募集要項

奨励対象となる事業者

奨励対象となる事業者は、以下の(1)から(11)までのすべての要件に該当する中小企業事業主(個人事業主含む)です。これらの要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の対象外です。

  • (1)都内で事業を営んでいる事業者であること

    法人の場合は、都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要です。個人事業主の場合は、事業所地が都内にあることをいいます。(都内で営業実態がなく、都税が免除されている場合は対象外です。)

  • (2)都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること

    常時雇用労働者とは、次の①から③のいずれかに該当し、登録型派遣労働者は除きます。

    • ① 期間の定めなく雇用されている労働者
    • ② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されていると見込まれる労働者
    • ③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

    また、奨励金の交付申請日現在で雇入れ日から6カ月を経過した雇用保険被保険者(休業中の従業員も含みます)である従業員が1名いることが必要です。

  • (3)就業規則を労働基準監督署に届出ていること

    常時雇用する労働者が10人未満の事業者も、就業規則を作成して、奨励金の交付申請日までに所轄労働基準監督署に届け出ていなければなりません。

  • (4)東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと

  • (5)交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと

    違法行為により罰則を受けた場合、労働基準監督署により送検された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反があった事業者は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年経過している必要があります。

  • (6)交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び東京しごと財団(以下「財団」という。)等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。または、当該不支給決定又は支給決定の取り消しに係る支給申請に関与した者(法人の場合、代表者個人を含む。)ではないこと

  • (7)労働関係法令について、以下の①から⑦を満たしていること

    • ① 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
    • ② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
    • ③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと
    • ④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
      (原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要))
    • ⑤ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
    • ⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
    • ⑦ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
  • (8)法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がないこと

    未納とは、納付義務があるにもかかわらず納付していないことをいいます。(クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで1か月程度かかるため、この間は本奨励金に申請することができません。また、申告延長や納税猶予の手続きを行っていても、未納がある場合は本奨励金には申請することができません。)

  • (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと

  • (10)暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

  • (11)財団が募集要項で定めた受付期間中に事前エントリーを行い、事前エントリー当落選結果通知で当選の連絡をEメールにて受け取っていること

    事前エントリーの受付期間は募集要項「第1「年収の壁突破」総合対策促進奨励金交付申請等について」の「6 事前エントリー」を参照してください。

上記(1)から(11)までのすべての交付要件を満たした場合でも、財団の理事長が適当でないと判断した場合は、交付対象とならないことがあります。

奨励金の交付条件

「3-1 奨励対象となる事業者」の要件を満たす事業者が下記(1)(2)のいずれか1つのコース、または2コースの奨励金交付条件を満たし、奨励事業となる取組を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に実施し、その実績を奨励事業の実施期間内(交付決定日から4か月以内)に財団に報告し、財団の理事長が必要かつ適当と認めた場合に奨励金を交付します。

(1)配偶者手当見直しコース

奨励金交付条件

  • ア 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
  • イ 

    事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。

    過去に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を廃止したことがある場合は、事前エントリー日時点で当該手当の規定があるとしても本奨励金の取組とみなされないことがあり、奨励金の対象外です。

実施する取組内容

  • ア  「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記(ア)から(ウ)のいずれかの見直しを行うこと。
    • (ア)配偶者手当の収入要件を撤廃する
    • (イ)配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える
    • (ウ)配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる
  • イ アの見直しの内容について、労使協定を締結すること
  • ウ 

    アについて、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)

    必ず、労使協定の締結 ➡ 就業規則の改正の順番に取組を実施してください。
    手順相違の場合は奨励金の対象外です。

  • エ 見直しの内容について社内周知及びアに関連する社内研修を行うこと
  • オ 

    上記ア~エを実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用すること。

    1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること。

(2)社会保険加入促進コース

奨励金交付条件

  • ア 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
  • イ 新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること

実施する取組内容

  • ア 取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
  • イ 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、アの手当の受給対象となる計画を作成すること。
  • ウ 

    アについて、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)

    必ず、労使協定の締結 ➡ 就業規則の改正の順番に取組を実施してください。
    手順相違の場合は奨励金の対象外です。

  • エ 見直しの内容について社内周知及びアに関連する社内研修を行うこと
  • オ 

    上記ア~エを実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用すること。

    1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること。

【留意事項】

(1)(2)2コースに取組む場合は、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、2コースまとめて行うものとします。

奨励金の交付要綱・交付要領

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