申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。
その他の要件については募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
社会保険加入促進コースの奨励金交付条件に記載の「新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者」は、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入することが望ましいです。
「新たに(交付申請日以降に)社会保険の対象となる」とは、交付申請日以降、新たに社会保険の被保険者(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法による厚生年金の被保険者をいう)要件を満たすこととなる場合を指し、交付申請日前より社会保険の要件を既に満たしていた遡及適用による対象者は含まないものとします。