よくあるご質問
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Q.従業員の退職により、交付申請時の要件である都内勤務の常時雇用労働者かつ6か月以上継続雇用しているという要件を満たす者がいなくなりました。この場合、申請はできませんか。
要件を満たさずに申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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Q.交付申請後に移転をしたため、所在地変更が生じました。何か手続きは必要ですか。
変更事由が生じた場合には、速やかに「変更届出書」(様式第6号)及び必要な添付書類をあわせて提出してください。詳細は、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
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Q.交付決定後に全ての事業所を都外に移転することとなり、都内で事業を営んでいる事業者であることの要件を満たさなくなりました。申請を継続することはできますか。
要件を満たさずに継続申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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Q.奨励金の内容について、教えてください。
「年収の壁」の原因の一つともなっている配偶者手当の見直しや社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行った都内中小企業等に奨励金を交付します。詳細は奨励金特設サイトをご確認ください。
URL:https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/ -
Q.「年収の壁」について、具体的に教えてください。
東京都が実施する「『年収の壁』を知る」のサイトにおいて、オンラインセミナー等を通じて詳しく解説していますので、ご確認ください。
URL:https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/ -
Q.奨励金に取り組むと、どのようなメリットがありますか。
本奨励金に取り組むことで、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、能力を十分に発揮できる環境整備ができます。配偶者手当見直しコースと社会保険加入促進の2コース実施で、最大50万円が交付されます。
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Q.交付決定は2コースですが、取組期間内に1コースしか取組を実施することができませんでした。どのように実績報告すればよいですか。
取組期間内に実施した1コースについてのみ、実績報告してください。
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Q.交付決定は1コースですが、取組期間内に2コース分の取組を実施しました。就業規則も各コースの取組内容に沿って改定済みです。実績報告で2コース分の実施を報告すれば、2コース分の奨励金(50万円)が交付されますか。
交付決定したコース以外の取組を実施しても、本奨励金の取組としては認められません。交付決定額が上限となりますので、交付決定した1コース分(30万円)のみが対象となります。
令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A
東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係
03-5211-2315
受付:平日 午前9時から午後5時まで ※正午から午後1時まで・土日・祝日・年末年始は除く
令和7年9月更新