よくあるご質問

  • Q.従業員の退職により、交付申請時の要件である都内勤務の常時雇用労働者かつ6か月以上継続雇用しているという要件を満たす者がいなくなりました。この場合、申請はできませんか。

    要件を満たさずに申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。

  • Q.会社の従業員数が10人未満で、就業規則の作成や労働基準監督署への届出をしていません。奨励金の申請にあたっては、いつまでに対応が必要ですか。

    会社全体の従業員数が10人未満でも、本奨励金の申請においては、事前エントリー日までに就業規則を作成し、交付申請日までに所管の労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。さらに、就業規則には、施行日(事前エントリー日までに施行されているもの)が明確に記載されている必要があります。

  • Q.配偶者手当の支給実績がわかるものとして、1名分の賃金台帳の提出が必要とのことですが、いつの期間を提出したらよいですか。

    事前エントリー日から遡り過去5年以内の期間で支給していることがわかる資料を提出してください。

  • Q.交付申請にあたり、必要書類はいつまでに提出したらよいですか。

    事前エントリー当選後(当選メール送信日から)、必ず1か月以内に行ってください。申請期限を過ぎた場合にはいかなる理由でも交付申請を受け付けられません。

  • Q.書類の取り寄せに時間を要してしまい、交付申請期限を過ぎてしまいました。年度内に再度交付申請を行うことはできますか。

    再度交付申請を行うためには、まずは申請期限を過ぎた交付申請に対して撤回届を提出してください。撤回届が受領された後事前エントリーへの申し込みが可能となり、当選された場合に交付申請を行うことができます。

  • Q.交付申請方法には電子と郵送の2種類ありますが、交付申請時は郵送、実績報告時は電子申請と申請方法を途中で変更することはできますか。

    申請方法を途中で変更することはできません。

  • Q.事前エントリーを行った後であれば、直ぐに交付申請を行ってもよいですか。

    事前エントリーを行った後、直ちに交付申請ができるわけではありません。抽選に当選した事業主が交付申請を行うことができます。

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令和7年9月更新

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