よくあるご質問
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Q.手当の金額は労使協定書に明記してあれば、就業規則には明記しなくてもよいですか。
本奨励金の取組においては、労使協定書に明記した内容で、就業規則にも当該手当の金額を明記する必要があります。
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Q.就業規則は労使協定の記載と完全に一致させる必要がありますか
労使協定と就業規則の文言を完全に一致させる必要はありませんが、制度名や制度対象者、適用条件などの制度の記載が不一致のため新たに導入した制度が同一内容と判断できない場合は本奨励金の対象外となります。
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Q.労使協定に有効期間の設定は必要ですか。
有効期間の設定の有無は本奨励金の審査上は問いませんが、労使協定締結日の記載は必要です。(有効期限を設ける場合は就業規則等の施行改定日と整合性が取れた日付であること)
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Q.労使協定の労働者側の過半数代表者の選出方法を教えてください。
過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出します。選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者間の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、選出に当たっては、すべての労働者が手続きに参加できるようにします。ただし、管理監督者(労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人)を、労働者側の過半数代表者として選出することはできません。
令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A
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令和7年9月更新