よくあるご質問
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Q.手当の金額は労使協定書に明記していますので、就業規則への記載はしなくてもよいですか。
労使協定書と就業規則は同じ内容を記載してください。
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Q.当社は就業規則に改定履歴を作成しておりません。本奨励金の申請にあたっては作成しなければなりませんか。
就業規則の改定履歴の作成をお願いします。奨励金の審査において、改定履歴の未記載により、要件確認ができない場合には対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
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Q.新設する手当支給開始時期についての要件はありますか。
新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が社会保険に加入した翌月から手当を支給できるように定めてください。
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Q.会社では、就業規則の附則に改正や施行の履歴を残さないことが慣例となっています。この場合はどのようにしたらよいですか。
本奨励金の要件としては改定履歴の記載が必要です。
就業規則の改正日及び施行日は就業規則の附則等に明記し、改定履歴がわかるように作成してください。
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Q.就業規則の施行は実績報告後でも問題ないでしょうか。
取組期間内かつ改定日から1ヵ月以内に制度改定のうえ、施行されていることが必要です。
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Q.手当の金額は労使協定書に明記してあれば、就業規則には明記しなくてもよいですか。
本奨励金の取組においては、労使協定書に明記した内容で、就業規則にも当該手当の金額を明記する必要があります。
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Q.条文の記載例はありますか。
募集要項に手当の記載例は掲載しておりますので、そちらを参考に、自社の実状にあった制度制定を行ってください。
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Q.就業規則等にどのように記載すれば(どのように取り組めば)奨励金の交付対象となるのか、具体的に教えてください。
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Q.就業規則は労使協定の記載と完全に一致させる必要がありますか
労使協定と就業規則の文言を完全に一致させる必要はありませんが、制度名や制度対象者、適用条件などの制度の記載が不一致のため新たに導入した制度が同一内容と判断できない場合は本奨励金の対象外となります。
令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A
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令和7年9月更新