よくあるご質問

  • Q.手当の名称は指定がありますか

    手当の名称に指定はありません。

  • Q.手当の金額設定について上限・下限はありますか。

    手当の金額について、上下限の金額の定めはありませんが、本奨励金の目的とする非正規雇用者の社会保険加入促進のための奨励金であることを十分理解のうえ、制度導入をご検討ください。また、本奨励金の取組として、労使合意に基づいた労使協定の作成と就業規則に当該手当の金額の記載が必要です。

  • Q.支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められますか。

    支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められません。本奨励金の支給対象外です。

  • Q.手当の金額は労使協定書に明記してあれば、就業規則には明記しなくてもよいですか。

    本奨励金の取組においては、労使協定書に明記した内容で、就業規則にも当該手当の金額を明記する必要があります。

令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A

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令和7年9月更新

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