よくあるご質問
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Q.従業員の退職により、交付申請時の要件である都内勤務の常時雇用労働者かつ6か月以上継続雇用しているという要件を満たす者がいなくなりました。この場合、申請はできませんか。
要件を満たさずに申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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Q.社内研修実施の報告はどのようにしたらよいですか。
実績報告提出時に、「就業規則見直し報告書」(様式第9-2号)により報告してください。
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Q.交付申請後に移転をしたため、所在地変更が生じました。何か手続きは必要ですか。
変更事由が生じた場合には、速やかに「変更届出書」(様式第6号)及び必要な添付書類をあわせて提出してください。詳細は、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
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Q.交付決定後に全ての事業所を都外に移転することとなり、都内で事業を営んでいる事業者であることの要件を満たさなくなりました。申請を継続することはできますか。
要件を満たさずに継続申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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Q.交付申請方法には電子と郵送の2種類ありますが、交付申請時は郵送、実績報告時は電子申請と申請方法を途中で変更することはできますか。
申請方法を途中で変更することはできません。
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Q.交付申請にあたり、必要書類はいつまでに提出したらよいですか。
事前エントリー当選後(当選メール送信日から)、必ず1か月以内に行ってください。申請期限を過ぎた場合にはいかなる理由でも交付申請を受け付けられません。
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Q.書類の取り寄せに時間を要してしまい、交付申請期限を過ぎてしまいました。年度内に再度交付申請を行うことはできますか。
再度交付申請を行うためには、まずは申請期限を過ぎた交付申請に対して撤回届を提出してください。撤回届が受領された後事前エントリーへの申し込みが可能となり、当選された場合に交付申請を行うことができます。
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令和7年9月更新