よくあるご質問

  • Q.新設する手当支給開始時期についての要件はありますか。

    新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が社会保険に加入した翌月から手当を支給できるように定めてください。

  • Q.奨励金の取組とは具体的に何をしたらよいですか。

    2コース共に、就業規則の改正案の検討・相談、労使協定の締結、就業規則の改正、労基署への届出、社内周知・社内研修の実施、加えて、個別相談2回の実施を行います。詳しくは、特設WEBサイト内の「取組ガイド」にてご案内しています。詳細は、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。

  • Q.手続きの流れは2コース共に同じですか。

    手続きの流れは同じです。

  • Q.「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の「新たに」とはどのくらいの期間を指しますか。

    「新たに」とは、交付申請日以降、取組期間終了日から6か月以内の期間を指します。

  • Q.この奨励金での「社会保険」とは健康保険、厚生年金のことですか。

    健康保険、厚生年金保険を指します。

  • Q.「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者」は6か月以上継続して雇用している必要がありますか。

    雇用期間の定めは本奨励金の要件にはありません。

  • Q.手当の名称は指定がありますか

    手当の名称に指定はありません。

  • Q.手当の金額設定について上限・下限はありますか。

    手当の金額について、上下限の金額の定めはありませんが、本奨励金の目的とする非正規雇用者の社会保険加入促進のための奨励金であることを十分理解のうえ、制度導入をご検討ください。また、本奨励金の取組として、労使合意に基づいた労使協定の作成と就業規則に当該手当の金額の記載が必要です。

  • Q.支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められますか。

    支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められません。本奨励金の支給対象外です。

令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A

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令和7年9月更新

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