よくあるご質問
- 事前エントリー
- 交付申請
- 取組
- その他
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Q.個人事業主も申請できますか。
奨励対象事業者となる複数の要件全てを満たしていれば、個人事業主も申請可能です。要件は奨励金募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
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Q.事前エントリーの申し込みはインターネット以外の方法もありますか。
インターネット以外の方法はありません。奨励金特設サイトからのみ受け付けます。事前エントリー受付期間内にお申し込みください。
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Q.事前エントリーは複数回できますか。
複数回のエントリーはできません。一事業主につき一回限りです。
※事前エントリーの抽選に外れた場合や、事前エントリー当選後に「事前エントリー辞退届」(様式第5号)を提出した場合を除きます。 -
Q.事前エントリーは代理人でもできますか。
できません。事前エントリーは事業主の従業員が必ず行ってください。代理人による代理申込は認められません。
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Q.各回の事前エントリー受付は先着順ですか。
各回の事前エントリー受付期間終了後に抽選を行います。本奨励金の事前エントリー事務局から事前エントリー結果通知をEメールでお知らせします。
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Q.昨年度「年収の壁」対策支援奨励金を受給しました。今年度、エントリーを行うことはできますか。
今年度、「社会保険加入促進コース」の申請に限り、エントリーを行うことができます。「配偶者手当見直しコース」の申請にはエントリーできません。
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Q.2コースにエントリーを行った後、コース変更や追加をすることはできますか。
できます。事前エントリー申込後、コース変更や追加を行いたい場合は、事前エントリー窓口まで電話でご連絡をお願いします。(050-4560-7554)受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.事前エントリーで入力した内容を修正したい場合にはどのようにしたらよいですか。
事前エントリー窓口まで電話でご連絡をお願いします。(050-4560-7554)受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.事前エントリーを行った後、やむを得ず辞退せざるを得なくなりました。手続き方法を教えてください。
当選通知前の場合は、事前エントリー窓口まで電話でご連絡をお願いします。(050-4560-7554)受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.事前エントリーは抽選とのことですが、結果はどのくらいで通知されますか。
各回の事前エントリー受付期間終了後、概ね5営業日以内に結果に関わらず、事前エントリー時にご登録の連絡先にEメールで通知します。
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Q.事前エントリーを行いましたが、メールが届きません。どのようにしたらよいですか。
「迷惑メール」と認識されている場合もありますので、まずはメール設定をご確認ください。メールはHTML形式で送信します。解決しない場合には、事前エントリー窓口まで電話でご連絡をお願いします。(050-4560-7554)受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.事前エントリー時に登録したEメールアドレスを変更したい場合にはどのようにしたらよいですか。
登録されたEメールアドレスを抽選結果通知前に変更されたい場合は、事前エントリー窓口まで電話でご連絡をお願いします。(050-4560-7554)受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.事前エントリーで抽選に外れた場合、次回以降のエントリーを行うことはできますか。
抽選に外れた場合は、別の回に再度のエントリーは可能です。
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Q.当選結果通知を受け取った後に、エントリーを辞退した場合でも、再度エントリーはできますか。
当選後の辞退の場合には、「事前エントリー辞退届」(様式第5号)の郵送提出が必要です。所定の手続き後に再度のエントリーが可能になります。
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Q.事前エントリーを行った後であれば、直ぐに交付申請を行ってもよいですか。
事前エントリーを行った後、直ちに交付申請ができるわけではありません。抽選に当選した事業主が交付申請を行うことができます。
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Q.都内で起業したばかりの会社で、事前エントリー時点で 都内で6か月以上継続する従業員がいません。この場合、これから新規に従業員を採用することで、申請できますか。
この場合、申請できません。都内勤務の常時雇用労働者が1名以上おり、かつ事前エントリー日時点で継続して6か月以上雇用者であることが要件です。
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Q.「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の「新たに」とはどのくらいの期間を指しますか。
「新たに」とは、交付申請日以降、取組期間終了日から6か月以内の期間を指します。
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Q.この奨励金での「社会保険」とは健康保険、厚生年金のことですか。
健康保険、厚生年金保険を指します。
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Q.「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者」は6か月以上継続して雇用している必要がありますか。
雇用期間の定めは本奨励金の要件にはありません。
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Q.国が実施するキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)との併用は可能ですか。
可能です。
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Q.都内に複数の事業所があります。事業所ごとに申請できますか。
事業所ごとの申請はできません。申請は事業所単位ではなく、事業主単位で、一事業主あたり一回限りです。
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Q.既に、各コースの対象となる取組を実施済み、あるいは取組実施中の場合でも、奨励金の交付対象になりますか。
取組期間前に、既に取り組みしている、取り組んだ場合には対象外となります。
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Q.会社の従業員数が10人未満で、就業規則の作成や労働基準監督署への届出をしていません。奨励金の申請にあたっては、いつまでに対応が必要ですか。
会社全体の従業員数が10人未満でも、本奨励金の申請においては、事前エントリー日までに就業規則を作成し、交付申請日までに所管の労働基準監督署へ届け出ていることが必要です。さらに、就業規則には、施行日(事前エントリー日までに施行されているもの)が明確に記載されている必要があります。
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Q.配偶者手当の支給実績がわかるものとして、1名分の賃金台帳の提出が必要とのことですが、いつの期間を提出したらよいですか。
事前エントリー日から遡り過去5年以内の期間で支給していることがわかる資料を提出してください。
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Q.交付申請にあたり、必要書類はいつまでに提出したらよいですか。
事前エントリー当選後(当選メール送信日から)、必ず1か月以内に行ってください。申請期限を過ぎた場合にはいかなる理由でも交付申請を受け付けられません。
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Q.書類の取り寄せに時間を要してしまい、交付申請期限を過ぎてしまいました。年度内に再度交付申請を行うことはできますか。
再度交付申請を行うためには、まずは申請期限を過ぎた交付申請に対して撤回届を提出してください。撤回届が受領された後事前エントリーへの申し込みが可能となり、当選された場合に交付申請を行うことができます。
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Q.交付申請方法には電子と郵送の2種類ありますが、交付申請時は郵送、実績報告時は電子申請と申請方法を途中で変更することはできますか。
申請方法を途中で変更することはできません。
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Q.労使協定の労働者側の過半数代表者の選出方法を教えてください。
過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出します。選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者間の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、選出に当たっては、すべての労働者が手続きに参加できるようにします。ただし、管理監督者(労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人)を、労働者側の過半数代表者として選出することはできません。
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Q.労使協定に有効期間の設定は必要ですか。
有効期間の設定の有無は本奨励金の審査上は問いませんが、労使協定締結日の記載は必要です。(有効期限を設ける場合は就業規則等の施行改定日と整合性が取れた日付であること)
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Q.就業規則は労使協定の記載と完全に一致させる必要がありますか
労使協定と就業規則の文言を完全に一致させる必要はありませんが、制度名や制度対象者、適用条件などの制度の記載が不一致のため新たに導入した制度が同一内容と判断できない場合は本奨励金の対象外となります。
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Q.就業規則等にどのように記載すれば(どのように取り組めば)奨励金の交付対象となるのか、具体的に教えてください。
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Q.条文の記載例はありますか。
募集要項に手当の記載例は掲載しておりますので、そちらを参考に、自社の実状にあった制度制定を行ってください。
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Q.手当の金額は労使協定書に明記してあれば、就業規則には明記しなくてもよいですか。
本奨励金の取組においては、労使協定書に明記した内容で、就業規則にも当該手当の金額を明記する必要があります。
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Q.就業規則の施行は実績報告後でも問題ないでしょうか。
取組期間内かつ改定日から1ヵ月以内に制度改定のうえ、施行されていることが必要です。
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Q.会社では、就業規則の附則に改正や施行の履歴を残さないことが慣例となっています。この場合はどのようにしたらよいですか。
本奨励金の要件としては改定履歴の記載が必要です。
就業規則の改正日及び施行日は就業規則の附則等に明記し、改定履歴がわかるように作成してください。
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Q.支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められますか。
支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められません。本奨励金の支給対象外です。
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Q.手当の金額設定について上限・下限はありますか。
手当の金額について、上下限の金額の定めはありませんが、本奨励金の目的とする非正規雇用者の社会保険加入促進のための奨励金であることを十分理解のうえ、制度導入をご検討ください。また、本奨励金の取組として、労使合意に基づいた労使協定の作成と就業規則に当該手当の金額の記載が必要です。
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Q.手当の名称は指定がありますか
手当の名称に指定はありません。
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Q.奨励金の取組とは具体的に何をしたらよいですか。
2コース共に、就業規則の改正案の検討・相談、労使協定の締結、就業規則の改正、労基署への届出、社内周知・社内研修の実施、加えて、個別相談2回の実施を行います。詳しくは、特設WEBサイト内の「取組ガイド」にてご案内しています。詳細は、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
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Q.手続きの流れは2コース共に同じですか。
手続きの流れは同じです。
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Q.会社には顧問社労士がいた場合でも、個別相談を受ける必要はありますか。
所定の期間内に、個別相談を2回受ける必要があります。
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Q.2コースに申請する場合、個別相談は4回受けるのですか。
2コースの申請の場合でも、個別相談の実施は2回です。
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Q.個別相談の予約方法がわからない場合や予約変更したい場合には、どこに問い合わせしたらよいですか。
個別相談の予約方法や予約変更に関する問い合わせは以下の専用問い合わせ窓口に電話でご連絡ください。「年収の壁」を知る問い合わせ窓口:0120-041-052 受付:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)
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Q.個別相談窓口では、どのような専門家が対応してくれますか。
社会保険労務士等が対応します。
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Q.個別相談ではどのような内容の相談ができますか。
「年収の壁」に関することや就業規則の改正や労働関係法令に関する専門的な内容について、情報提供をいたします。
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Q.相談方法はオンラインのみですか。
ZoomによるWEB面談のみです。対面相談は行っておりません。
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Q.相談実施時に顧問社労士が同席しても良いですか。
同席は可能ですが、相談自体は申請事業主の代表者や申請担当者の方でお願いします。
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Q.相談実施時は代表者ではなく、従業員のみでの出席を予定していますが、問題ありませんか。
問題ありません。個別相談の出席者は本奨励金の申請担当者あるいは取組内容について理解した従業員の方であれば、代表者の出席は必須ではありません。本奨励金の取組を実施するにあたり、ご担当の従業員の方が個別相談を利用し、現状の問題点や課題を社労士に相談し、助言を受けて、取組を円滑に実施することを目的としています。
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Q.手当の金額は労使協定書に明記していますので、就業規則への記載はしなくてもよいですか。
労使協定書と就業規則は同じ内容を記載してください。
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Q.当社は就業規則に改定履歴を作成しておりません。本奨励金の申請にあたっては作成しなければなりませんか。
就業規則の改定履歴の作成をお願いします。奨励金の審査において、改定履歴の未記載により、要件確認ができない場合には対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
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Q.新設する手当支給開始時期についての要件はありますか。
新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が社会保険に加入した翌月から手当を支給できるように定めてください。
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Q.労使協定書は労使共に押印が必要ですか。
労使両者の記名捺印または、当事者の署名が必要です。
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Q.労使協定書の締結の際に、使用者側は代表者、労働者側には要件はありますか。
労働者側の要件はあります。労働者代表としては、パート・アルバイトを含む労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合はその代表、労働組合がない場合は投票などによって決められた労働者の過半数を代表する従業員となります。役員、管理監督者や会社からの指名など使用者の意向で選出された従業員は労働者代表とすることはできません。
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Q.社内研修とはどのような内容で実施すれば、奨励金の取組として認められますか。
今回、改定した制度内容の周知や「年収の壁」について、社内で情報提供・共有するための研修を行ってください。社内研修に活用できる研修資料例は、特設WEBサイト「提出書類・資料ダウンロード」ページより取得できますので、活用してください。
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Q.研修資料例はどこからダウンロードできますか。
特設WEBサイトからダウンロードして、ご活用ください。特設WEBサイトはこちらです。
URL:https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/document/ -
Q.社内研修で使う資料は、奨励金特設WEBサイトに掲載されているものを必ず使用しなくてはいけないのですか。
あくまで一例であり、当該資料についての使用は奨励金の要件ではありませんので、事業主のご判断にお任せいたします。事業主で研修資料をオリジナルで作成しても構いません。
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Q.社内研修実施の報告はどのようにしたらよいですか。
実績報告提出時に、「就業規則見直し報告書」(様式第9-2号)により報告してください。
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Q.交付決定は1コースですが、取組期間内に2コース分の取組を実施しました。就業規則も各コースの取組内容に沿って改定済みです。実績報告で2コース分の実施を報告すれば、2コース分の奨励金(50万円)が交付されますか。
交付決定したコース以外の取組を実施しても、本奨励金の取組としては認められません。交付決定額が上限となりますので、交付決定した1コース分(30万円)のみが対象となります。
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Q.交付決定は2コースですが、取組期間内に1コースしか取組を実施することができませんでした。どのように実績報告すればよいですか。
取組期間内に実施した1コースについてのみ、実績報告してください。
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Q.奨励金の内容について、教えてください。
「年収の壁」の原因の一つともなっている配偶者手当の見直しや社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行った都内中小企業等に奨励金を交付します。詳細は奨励金特設サイトをご確認ください。
URL:https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/ -
Q.「年収の壁」について、具体的に教えてください。
東京都が実施する「『年収の壁』を知る」のサイトにおいて、オンラインセミナー等を通じて詳しく解説していますので、ご確認ください。
URL:https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/ -
Q.奨励金に取り組むと、どのようなメリットがありますか。
本奨励金に取り組むことで、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、能力を十分に発揮できる環境整備ができます。配偶者手当見直しコースと社会保険加入促進の2コース実施で、最大50万円が交付されます。
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Q.交付申請後に移転をしたため、所在地変更が生じました。何か手続きは必要ですか。
変更事由が生じた場合には、速やかに「変更届出書」(様式第6号)及び必要な添付書類をあわせて提出してください。詳細は、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。
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Q.交付決定後に全ての事業所を都外に移転することとなり、都内で事業を営んでいる事業者であることの要件を満たさなくなりました。申請を継続することはできますか。
要件を満たさずに継続申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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Q.従業員の退職により、交付申請時の要件である都内勤務の常時雇用労働者かつ6か月以上継続雇用しているという要件を満たす者がいなくなりました。この場合、申請はできませんか。
要件を満たさずに申請をすることはできません。奨励対象となる事業者としての要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、全て満たしていることが必要です。次の手続きを行ってください。交付決定日から起算して14日以内の場合は、「申請撤回届」(様式第7号)、15日以降の場合には、「中止届出書」(様式第8号)の提出による手続きが必要です。
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