よくあるご質問

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  • #就業規則
  • #手当
  • #社会保険加入促進コース
  • リセット
  • Q.労使協定の労働者側の過半数代表者の選出方法を教えてください。

    過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出します。選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者間の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、選出に当たっては、すべての労働者が手続きに参加できるようにします。ただし、管理監督者(労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人)を、労働者側の過半数代表者として選出することはできません。

    参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001504157.pdf

  • Q.労使協定に有効期間の設定は必要ですか。

    有効期間の設定の有無は本奨励金の審査上は問いませんが、労使協定締結日の記載は必要です。(有効期限を設ける場合は就業規則等の施行改定日と整合性が取れた日付であること)

  • Q.就業規則は労使協定の記載と完全に一致させる必要がありますか

    労使協定と就業規則の文言を完全に一致させる必要はありませんが、制度名や制度対象者、適用条件などの制度の記載が不一致のため新たに導入した制度が同一内容と判断できない場合は本奨励金の対象外となります。

  • Q.就業規則等にどのように記載すれば(どのように取り組めば)奨励金の交付対象となるのか、具体的に教えてください。

    就業規則等への記載内容や取り組み方法の詳細は、特設WEBサイト募集要項をご確認のうえ、それぞれの事業者様ごとに自社の実状にあった制度制定をご検討ください。

  • Q.条文の記載例はありますか。

    募集要項に手当の記載例は掲載しておりますので、そちらを参考に、自社の実状にあった制度制定を行ってください。

  • Q.手当の金額は労使協定書に明記してあれば、就業規則には明記しなくてもよいですか。

    本奨励金の取組においては、労使協定書に明記した内容で、就業規則にも当該手当の金額を明記する必要があります。

  • Q.就業規則の施行は実績報告後でも問題ないでしょうか。

    取組期間内かつ改定日から1ヵ月以内に制度改定のうえ、施行されていることが必要です。

  • Q.会社では、就業規則の附則に改正や施行の履歴を残さないことが慣例となっています。この場合はどのようにしたらよいですか。

    本奨励金の要件としては改定履歴の記載が必要です。

    就業規則の改正日及び施行日は就業規則の附則等に明記し、改定履歴がわかるように作成してください。

  • Q.支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められますか。

    支給期間・支給回数を定めた手当は取組として認められません。本奨励金の支給対象外です。

  • Q.手当の金額設定について上限・下限はありますか。

    手当の金額について、上下限の金額の定めはありませんが、本奨励金の目的とする非正規雇用者の社会保険加入促進のための奨励金であることを十分理解のうえ、制度導入をご検討ください。また、本奨励金の取組として、労使合意に基づいた労使協定の作成と就業規則に当該手当の金額の記載が必要です。

  • Q.手当の名称は指定がありますか

    手当の名称に指定はありません。

  • #コース変更
  • リセット
  • Q.交付決定は1コースですが、取組期間内に2コース分の取組を実施しました。就業規則も各コースの取組内容に沿って改定済みです。実績報告で2コース分の実施を報告すれば、2コース分の奨励金(50万円)が交付されますか。

    交付決定したコース以外の取組を実施しても、本奨励金の取組としては認められません。交付決定額が上限となりますので、交付決定した1コース分(30万円)のみが対象となります。

  • Q.交付決定は2コースですが、取組期間内に1コースしか取組を実施することができませんでした。どのように実績報告すればよいですか。

    取組期間内に実施した1コースについてのみ、実績報告してください。

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令和7年9月更新

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