【配偶者手当見直しコース】取組内容の例を見る
「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの配偶者手当の見直しを行ってください。
各取組をクリックして、
事例ごとの見直し例を確認しよう
事例1
配偶者の年収が103万円以下の場合に、配偶者手当を支給している
奨励対象となる見直し例
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配偶者の収入要件を撤廃し、配偶者のいる従業員全員に配偶者手当を一律に支給する
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正規職員の配偶者の収入要件を撤廃し、配偶者のいる正規職員全員に配偶者手当を一律に支給する
奨励対象外となる見直し例
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配偶者の年収が201万円以下の場合に、配偶者手当を支給する
本奨励金では収入要件は完全に撤廃する必要があります。 -
1年後に、配偶者のいる従業員全員に対して収入要件を撤廃する予定
取組期間内(交付決定日から3か月以内)に奨励対象としての取組を行う必要があります。 -
管理職について配偶者の収入要件を撤廃し、従業員については収入要件を撤廃しない
管理職に限定して適用するなど対象者を限定した取組では奨励金の対象とはなりません。
事例2
配偶者手当20,000円、子ども手当10,000円を支給している
奨励対象となる見直し例
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配偶者手当を廃止し、子ども手当15,000円を支給する
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配偶者手当を廃止し、子ども手当10,000円、介護手当10,000円を支給する
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配偶者手当を廃止し、特定の資格を保有する従業員に10,000円の手当を支給する
奨励対象外となる見直し例
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3か月後に配偶者手当10,000円、1年後に配偶者手当を撤廃する
取組期間内(交付決定日から3か月以内)に配偶者手当を撤廃する必要があります。 -
配偶者手当、子ども手当を廃止し、家族手当(対象:103万円以下の収入の配偶者、子ども)10,000円を支給する。
配偶者手当を廃止したが、新たに改定した手当に配偶者の収入要件がある場合は、奨励金の対象外です。
事例3
配偶者の年収が103万円以下の場合に、配偶者手当を20,000円支給している
奨励対象となる見直し例
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配偶者手当を廃止し、従業員全員(フルタイムの非正規含む)の賃金を3,000円賃上げする
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(見直し前の就業規則において配偶者手当の対象が正社員であった場合)配偶者手当を廃止し、
正社員全員の賃金を5,000円賃上げする
奨励対象外となる見直し例
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配偶者手当を廃止したが、手当を廃止しただけで基本給への繰り入れを行わなかった
就業規則及び労使協定に基本給への繰り入れが明記されていない場合、対象となりません。 -
配偶者手当(家族手当)を廃止し、改定前に配偶者手当が支給されていた対象者のみに対して、
基本給の繰り入れを行った。
配偶者手当の支給の有無に関わらず、改定前に配偶者手当の支給要件を満たしていなかった者も含めて、
今回の改定によって全ての従業員の基本給への繰り入れを実施する必要があります。