よくあるご質問

  • Q.手当の金額は労使協定書に明記していますので、就業規則への記載はしなくてもよいですか。

    労使協定書と就業規則は同じ内容を記載してください。

  • Q.当社は就業規則に改定履歴を作成しておりません。本奨励金の申請にあたっては作成しなければなりませんか。

    就業規則の改定履歴の作成をお願いします。奨励金の審査において、改定履歴の未記載により、要件確認ができない場合には対象外となる場合がありますので、ご注意ください。

  • Q.新設する手当支給開始時期についての要件はありますか。

    新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が社会保険に加入した翌月から手当を支給できるように定めてください。

  • Q.労使協定書は労使共に押印が必要ですか。

    労使両者の記名捺印または、当事者の署名が必要です。

  • Q.労使協定書の締結の際に、使用者側は代表者、労働者側には要件はありますか。

    労働者側の要件はあります。労働者代表としては、パート・アルバイトを含む労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合はその代表、労働組合がない場合は投票などによって決められた労働者の過半数を代表する従業員となります。役員、管理監督者や会社からの指名など使用者の意向で選出された従業員は労働者代表とすることはできません。

  • Q.社内研修とはどのような内容で実施すれば、奨励金の取組として認められますか。

    今回、改定した制度内容の周知や「年収の壁」について、社内で情報提供・共有するための研修を行ってください。社内研修に活用できる研修資料例は、特設WEBサイト「提出書類・資料ダウンロード」ページより取得できますので、活用してください。

  • Q.研修資料例はどこからダウンロードできますか。

    特設WEBサイトからダウンロードして、ご活用ください。特設WEBサイトはこちらです。
    URL:https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/document/

  • Q.社内研修で使う資料は、奨励金特設WEBサイトに掲載されているものを必ず使用しなくてはいけないのですか。

    あくまで一例であり、当該資料についての使用は奨励金の要件ではありませんので、事業主のご判断にお任せいたします。事業主で研修資料をオリジナルで作成しても構いません。

  • Q.社内研修実施の報告はどのようにしたらよいですか。

    実績報告提出時に、「就業規則見直し報告書」(様式第9-2号)により報告してください。

  • Q.相談方法はオンラインのみですか。

    ZoomによるWEB面談のみです。対面相談は行っておりません。

令和7年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 Q&A

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令和7年9月更新

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